定款
特定非営利活動法人 日本小児禁煙研究会 定款(令和6年4月改訂)
第1章 総 則
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第1条
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この法人は、特定非営利活動法人日本小児禁煙研究会という。 |
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第2条
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この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区経堂二丁目5番21号に置く。 |
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第3条
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この法人は、小児における喫煙・受動喫煙関連疾患および禁煙推進に関する研究、教育及び普及を行うことを目的とする。 |
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第4条
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この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
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第5条
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この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 ①小児における喫煙・受動喫煙関連疾患および禁煙推進に関する研究、教育及び普及事業 |
第2章 会 員
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第6条
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この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2) 登録会員 この法人の目的に賛同し、法人の事業に参加することを主とする 個人又は団体 |
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第7条
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会員の入会については、次の条件を定める。 (1) 非喫煙者であること。 (2) 自身の研究や活動において、タバコ会社からの資金提供を受けていないこと。 |
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第8条
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会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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第9条
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会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会の申出があったとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 |
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第10条
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会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。 |
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第11条
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会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 法令、定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。 |
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第12条
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既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
第3章 役員及び職員
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第13条
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この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 10人以上25人以下 (2) 監事 2人 2 理事のうち、1人を理事長とする。1人を副理事長とすることができる。 3 理事及び監事は、総会において選任し、年齢は65歳以下の者とする。ただし、理事会で3分の2以上の賛成を得た場合はその限りではない。 4 理事長は、理事の互選とする。 5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 |
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第14条
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理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。 2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。 |
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第15条
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役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 3 役員は、再任されることができる。 4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 |
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第16条
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理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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第17条
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役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
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第18条
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役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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第19条
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この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。 2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 |
第4章 総 会
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第20条
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この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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第21条
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総会は、正会員をもって構成する。 |
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第22条
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総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散及び解散した場合の残余財産の帰属 (3) 合併 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 (5) 事業報告及び活動決算 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7) 入会金及び会費の額 (8) 会員の除名 (9) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (10) 事務局の組織及び運営 (11) その他運営に関する重要事項 |
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第23条
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通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3) 第14条第5項第4号に基づき監事から招集があったとき。 |
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第24条
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総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
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第25条
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総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。 |
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第26条
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総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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第27条
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総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。 2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 |
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第28条
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各正会員の表決権は、平等とする。 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。 4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。 |
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第29条
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総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在数 (3) 総会に出席した正会員の数(書面等表決者及び表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。) (4) 議長の選任に関する事項 (5) 審議事項 (6) 議事の経過の概要及び議決の結果 (7) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。 3 前2項の規定に関わらず、第27条第3項の規定により、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 |
第5章 理事会
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第30条
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理事会は、理事をもって構成する。 |
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第31条
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理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
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第32条
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理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき。 (3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
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第33条
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理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
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第34条
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理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
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第35条
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理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
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第36条
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理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の過半数が電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
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第37条
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各理事の表決権は、平等とする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。 4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。 |
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第38条
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理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事の現在数 (3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を付記すること。) (4) 審議事項 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。 3 前2項の規定に関わらず、理事の過半数が電磁的記録により同意の意志表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)理事会があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3)理事会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 |
第6章 資産及び会計等
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第39条
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この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄附金品 (4) 事業に伴う収益 (5) 資産から生じる収益 (6) その他の収益 |
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第40条
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この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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第41条
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この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。 |
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第42条
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この法人の会計は、次のとおり区分する。 (1) 特定非営利活動に係る事業に関する会計 |
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第43条
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この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
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第44条
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この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。 3 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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第45条
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この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。 |
第7章 定款の変更、解散及び合併
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第46条
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この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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第47条
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この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 社員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。 |
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第48条
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この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
第8章 雑 則
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第49条
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この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 |
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第50条
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この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。 |
附 則
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附 則
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